カテゴリ:お役立ち豆知識 / 投稿日付:2024/09/28 14:16
不動産における相続登記の申請が令和6年(2024年)4月より
義務化され、その期限が設けられました。
原則として、相続や遺贈により不動産を取得したことを
「知った時から3年以内」に相続登記を行わなければ
なりません。
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が課せられます。
★詳細は法務省のホームページをご覧ください。
不動産における相続登記の申請が令和6年(2024年)4月より
義務化され、その期限が設けられました。
原則として、相続や遺贈により不動産を取得したことを
「知った時から3年以内」に相続登記を行わなければ
なりません。
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が課せられます。
★詳細は法務省のホームページをご覧ください。